法の支配 対義語

法の支配(ほうのしはい、英語: rule of law)は、専断的な国家権力の支配を排し、権力を法で拘束するという英米法系の基本的原理である。法治主義とは異なる概念である。 今回のテーマは、法の支配についてです。その概念は、日本の憲法を理解するうえで極めて重要な概念といえます。, ただ、一言で法の支配と言っても、学者・論者ごとに少しずつそのニュアンスが異なるのが現状です。, また、その内容に深入りするにはかなり高度な知見が必要となります。私自身、これらを理解・解説するのは無理です。, 資格試験対策などのために憲法を学ばれる方にとっては立ち入ることすら不要でしょう。大まかに理解しておけば足りるものと思われます。, そこで、今回は、「法の支配」の概念につき、議論の深入りは避け、大まかな概念・イメージをもってもらえるよう説明します。, 私が学生の頃の憲法の教科書の定番と言えば、「芦部信喜」という教授の書かれた「憲法」(岩波書店)でした。, 現在の資格試験対策本などにおいても、同書の考え方を基礎としていることが多いと思われます。, 同書は、法の支配の原理につき、「中世の法優位の思想から生まれ、英米法の根幹として発展してきた基本原理である」としたうえで、次のように述べます。, 「それは、専断的な国家権力の支配(人の支配)を排斥し、権力を法で拘束することによって、国民の権利・自由を擁護することを目的とする原理である」(第4版13頁以下)。, ここで「権力を法で拘束する」という場合の「法」については、いわゆる法律だけではなく、憲法を含みます。, 法律で行政権をコントロールしようとするに留まらず、行政権・立法権ともに憲法を含めた法規範で拘束し、国民の権利・利益を擁護しようというのです。, また、同書は、さらに、法の支配の内容として現在重要なものとして、次の4つをあげます。, ①憲法の最高法規性の観念 2 運 営 内 容 :①~② 「法の支配」とは"Rule of Law"の訳語です。 イギリスのダイシー教授の憲法論が代表的です。 その中で触れられているH,de.ブラクトン(~1268)の「国王は、いかなる人の下にもあるべきではない。しかし、神と法の下で統治すべきである」「何故ならば、法が国王をつくるのであるから」という言葉がありますが、これが「法の支配」の中心的な内容であることは間違いありません。 専断的権力(arbitrary power)、とくに政府 … 小西さんは「法治主義」ではなく「法の支配」について言っているので、反対語は人治主義(元の意味では王様が自分の頭の中にしかない体系で国民を支配すること)でではなく独裁というこ … 法の支配(ほうのしはい、英語: rule of law)は、専断的な国家権力の支配を排し、権力を法で拘束するという英米法系の基本的原理である。法治主義とは異なる概念である。, 「法の支配」とは、統治される物だけでなく統治する側もまた、より高次の法によって拘束されなければならないという考え方である[1]。大陸法的な法治主義とは異なり、法の支配では法律をもってしても犯しえない権利があり、これを自然法や憲法などが規定していると考える[1]。, 「法の支配」の原型は、古代ギリシアのプラトン[4]やアリストテレスの思想[注釈 2]を経て発展したローマ法やヘレニズム法学に求める見解や[5]、古き良き法に由来する中世のゲルマン法に求める見解もあり、一定しない。, 「法の支配」が、明確な形としてあらわれたのが中世のイギリスにおいてであることには、ほぼ異論がない[7]。, ヘンリー・ブラクトンの「王は人の下にあってはならない。しかし、国王といえども神と法の下にある」という法諺が引用されるように少なくとも中世のイギリスに「法の優位」(Supremacy of Law) の思想は存在していたとされる[8]。中世のイギリスでは、国王さえ服従すべき高次の法(higher law)があると考えられ、これは「根本法」ないし「基本法」(Fundamental Law)と呼ばれ、この観念が近代立憲主義へと引きつがれるのである[2]。そのため、法の支配は、立憲主義に基づく原理とされている[3]。, 当時はボローニャ大学で、ローマ法の研究が進み、1240年にローマ法大全の『標準注釈』が編纂されると、 西欧諸国から留学生が集まるようになり、英国にもオクスフォード大学、ケンブリッジ大学が相次いで設立されるなどしてローマ法の理論が研究され、一部持ち込まれたという時代であるが、既に英国全土の共通法ともいえるコモン・ローの発展を見ていた英国では、大陸において発展した「一般法」(ユス・コムーネ、jus commune)を取り込む必要は乏しかった。そのため、後にローマ法に由来する主権の概念とコモン・ローとの緊張関係が問題となったが、英国では、「法の主権」の概念の下、「法の優位」が説かれたことがあった。しかし、その思想は、封建領主と領民との間の封建的身分が前提とされた関係理論に基づいていたのであって、マグナ・カルタにおいては、バロンの有する中世的特権の保護するために援用されたのである。また、その思想は、被治者の権利・自由の保護を目的としていたわけではなく、道徳・古来の慣習法と密接に結びついた当時のキリスト教的な自然法論と親和性のあるものであったのである[2]。, 以上に対し、被治者の権利・自由の保障を目的とする近代的な意味での「法の支配」は、中世以後徐々にコモン・ロー体系が確立していったイギリスにおいてマグナ・カルタ以来の法の歴史を踏まえ、中世的な「法の優位」の思想を確認する形で、16世紀から17世紀にかけて、法曹によって発展させられた[2]。, 1606年、エドワード・コーク卿は、王権神授説によって「国王主権」を主張する時の国王ジェームズ1世に対し、ブラクトンの法諺を引用した上で、「王権も法の下にある。法の技法は法律家でないとわからないので、王の判断が法律家の判断に優先することはない。」と諫めたとされる[9][注釈 3]。ここでは、コモン・ロー裁判所裁判官の専門的法判断の王権に対する優位が説かれており、中世的特権の保護から、市民的自由の保護への足がかりが得られるきっかけを作られたといえる[10]。, 1610年、コークによる医師ボナム事件の判決は、コモン・ローに反する制定法は無効と判示し、司法権の優位の思想を導くきっかけを作ったとされる[11]。, 1610年、トマス・ヘドリィ(Thomas Hedley)の庶民院における長大な演説によってノルマン征服以前の古き国制(ancient constitution)の伝統を理由にコモン・ローの本質が明らかにされ、以後、議会ではヘドリィによって定式化されたコモンローの優位が繰り返し説かれることになった[注釈 4]。ここでは、「庶民」(commoner)[注釈 5]が議会に政治的参加をすることによって制定される法律の王権に対する優位が説かれており、民主主義と法の支配が密接に結びつくきっかけが作られたのである。そのため、法の支配は、民主主義とも密接に関連する原理とされている[3]。, 1688年、メアリーとその夫でオランダ統領のウィリアム3世(ウィレム3世)をイングランド王位に即位させた名誉革命が起こると、これを受けて1701年王位継承法で裁判官の身分保障が規定されることによって法の支配は現実の制度として確立したのである[12]。, 1787年、アレグサンダー・ハミルトンらによって成文憲法として起草されたのがアメリカ合衆国憲法であるが、これは「法の支配」を成文憲法によって実現しようとするものであった。合衆国は、イギリスが立憲君主制をとるのと異なり、共和制を採用し、執政体としては、君主に代わり大統領を選挙によって選出するものとした上で間接民主制をとって立憲主義を採用したのである。ここでいう共和制とは、人民主権の下、選出された代表者が権力を行使する政体のことである[13]。, 1803年、マーベリー対マディソン事件をきっかけに米国で発祥した違憲立法審査権は、コークの医師ボナム事件の判決にヒントを得て、「法の支配」から発想された憲法原理の一つである。, 法の支配における法(Law)とは、不文法であるコモン・ローおよび国会が制定する個々の法律(a law、laws)を含めた全法秩序のうち、基本法(Fundamental laws)のことを指す。基本法は、形式的意義の憲法(憲法典)と区別する意味で、実質的意義の憲法と呼ばれている[注釈 6]。アメリカ合衆国、日本では、成文憲法典を制定されているので、基本法は原則として憲法典のことを指すが、それに限定されるわけではない[注釈 7]。, 法の支配は、国会が権限を濫用して被治者の自由ないし権利を侵害することがあり得ることを前提とするものであって、権力に対し懐疑的で、立憲主義、権力分立と密接に結び付いている。ただし、どのように権力を分離するのかはその国の歴史によって異なり、合衆国のように厳格に三権に分立するというものでは必ずしもなく、イギリスのように議会と裁判所を明確に分離しないというような国もある。詳細は英国法#英国法の歴史を参照。, 法の支配は、名誉革命によって近代的憲法原理として確立したものであり、上掲のヘドリィの庶民院での演説によって明らかにされているように民主主義とも密接に結びついている。ただし、イギリスのように立憲君主制とも、合衆国のように共和制とも結びつき得るものであり、その国の歴史によって異なる多義的な概念である。ここでいう共和制とは、人民主権の下、選出された代表者が権力を行使する政体のことである[13]。, その目的は、人の支配を排し、全ての統治権力を法で拘束することによって、被治者の「権利ないし自由」を保障することである。イギリスには権利章典というものが存在しない[要出典]ので、そこでの法の支配は権利ではなく、市民的自由を保障することを目的としていると長く解されてきたが、1998年人権法が制定されてからは、伝統的な解釈に変化がみられる[14]。 国内 ④権力の恣意的行使をコントロールする裁判所の役割に対する尊重, 法の支配の下では、ある権力行為が最高法規たる憲法に適合するか否かは、民主主義のプロセスから離れた裁判所によって審査の対象となる。, つまり、憲法判断を担う司法に個人の自由・人権を擁護する砦としての役割が期待されているわけです。, また、法の支配の下では、②個人の人権の尊重や③法内容・法手続の公正さが要求されます。, 「法」であればどんなものでもいいか、というとそうではなく、②個人の人権の尊重の要請や③法内容・法手続の公正さといった実質的な要件を満たす必要があるわけです。, 現在における法の支配の内容は立憲主義とほとんど同一の内容を有すると理解されています。, 近代における立憲主義というのは、権力者の権力行使を最高規範たる憲法で制限して、国民の権利や自由を擁護しようとする考え方を指します。, 国民の権利・自由の擁護を目的とする点、権力を最高規範たる憲法で拘束しようとする点で両者は共通します。, 法の支配と近代における立憲主義につき、ほぼ同一のものと理解されていると指摘する教科書もあるぐらいです(憲法学読本(株式会社有斐閣)参照。)。, 「法の支配」を理解するには、まず、これと反対に対置しうる「人の支配」との差を考えるのがいいかもしれません。, 「人の支配」というのは、大雑把に言えば、権力者の判断が法規範に優先する体制のことを指し、法の支配と対義されます。たとえば、「王様の言うことは絶対!」という社会(専制君主制)がそれですね。, 権力者は法律に反してでも権力行使をすることができるわけですから、人の支配の政治体制の下では、人権侵害が生じやすく、また、裁判所による救済も期待できません。, これに対して、法の支配の下では、王様でも、個人の人権の尊重などを内容とする法(憲法を含む)に反することはできません(権力が拘束される)。, 王様などの専断的な国家権力の支配が排斥されるわけです(そして、王様の行動が法に適合しているか否かの判断をするのが司法(裁判所)ということになります)。, 法の支配と対置される法治主義というのは、国家権力は、「法」という「形式」に従って行使されることが要求される、という考え方で、大陸法(主としてドイツ)にルーツがあります。, 一見、法の支配に似ていますが、ここでいう法治主義における「法」は、その内容は問われません。, 法の支配が、国民の権利・自由を擁護することを目的とするものであるのに対し、法治主義においては、法の内容が国民の権利・自由を擁護することを目的とするか否かは問われないのです。, 法治国家の代表ともいうべき国はドイツですが、第二次世界大戦前、法治主義を採用していたことが、ナチスによる支配を許した一因ではないか、と言われることもあります。, たとえば、「国民の体内に装置を入れて、いつ何処にいるのか、何を話したのか国が管理してもよい」という法律ができたとしましょう。, まず、法の支配の原理の下で、この法律は人権を侵害する法律そのものであり、行政によるその執行は当然憲法違反だと判断されます。, これに対して、法の内容が問われない場合(法という形式さえあればいい)、行政によるその執行が許容される、という帰結になり得ます。, 上記芦部信喜教授の憲法(岩波書店)では、『「法治国家」に言う「法」は、内容とは関係のない(その中に何でも入れることができる容器のような)形式的な法律にすぎなかった』と表現されています。, 同教授が言うように、法治主義における「法」の内容が何でもよいというものであれば、法治国家においては、法律により定めさえすれば人権侵害も容易に可能になるという点で、法の支配の概念とは大きく異なることになります。, 法の支配の概念は、人権・自由の擁護を目的とするのに対し、法治主義は、人権・自由の擁護につき、中立的な原理(いずれにも転びうる原理)にすぎないと考えられるからです。, これに対して、法の内容が人権を侵害する内容をもたないものでなければならない、という考え方を取り入れた法治主義を実質的法治主義といいます。, ☑ 民法 法の支配は、戦後現代的変容を余儀なくされており、その多義性ゆえ議論は錯綜を極めている。, 法の支配を理論化したのは、ダイシーの『憲法序説』であり、以後国会主権(Parliamentary Sovereignty)と法の支配がイギリス憲法の二大原理とされるようになった[15]。, ただし、ダイシー流の法の支配に対しては、ダイシー自身の政治思想や当時のイギリスの政治状況、例えば、コレクティビズム(集産主義)という概念を作り出し批判するのは、自身の政治信条であるホイッグを擁護する点にあるのではないか、フランスでは行政行為に司法審査が及ばないと誤解したことに端を発する行政法に対する不寛容、法の支配の第3番目の内容は国会主権を否定するに等しいなどジェニングズ(W.I.Jennings)による体系だった批判がなされているが、ダイシー流の法の支配は現在でもイギリスの公法学界において多大な影響力を有している[16]。, また、国会主権と法の支配との関係については、ハートVSロン・フラー論争を代表に議論がなされているが[17]、ダイシー流の法の支配は、国会を上訴権のない裁判所ととらえることなどにより国会主権が多数者支配を是認するものとはとらえず、コモン・ローの伝統的理解にむしろ忠実なものであるとの理解がイギリスの公法学界では通説とされている[18]。, 大陸法系においては、ローマ法が普及するに伴い「法の支配(Rule of Law)」は衰退し、19世紀後半にドイツのルドルフ・フォン・グナイストが理論的に発展させた「法治主義」(rule by laws、独:Rechtsstaat)が浸透していった[19]。, 法治主義は、法律によって権力を制限しようとする点で一見「法の支配」と同じにみえるが、法治主義は、手続として正当に成立した法律であれば、その内容の適正を問わない。したがって、「法の支配」が民主主義と結びついて発展した原理であるのと異なり、法治主義はどのような政治体制とも結びつき得る原理である。このような意味での法治主義を後に述べる実質的法治主義と対比する意味で「形式的法治主義」と呼ぶこともある[3]。, 他方、「法の支配」の下においては、たとえ「法律(立法)」の手続を経てなされるとしても、法律の内容は適正でなければならず、権利・自由の保障こそ本質的であるとする点に法治主義との差がある。このような違いが歴史的に生じたのは、イギリスにおいては、法とは、「古き国制」に由来する人の意思を超えたものであって、人の手によって創造され得るものでなく、発見するものであると伝統的に考えられてきたことが背景にあるとされている[20]。, もっとも、現在では、ドイツでは、法律の内容の適正が要求される「実質的法治主義」の考え方が主流となっているが、反対に、イギリスでは、アンドレ・マルモーが代表する「古き良き法と法の支配は異なる」とする論調のように、多義的な概念である法の支配に政治哲学的な価値を持ち込むこと自体を批判し、法の支配と(形式的)法治主義を同視する見解が多い。, 日本の法体系は、長らく慣習法を基調としてきたが、近代化の推進の為、明治憲法は、プロイセン・ドイツ法に準拠することとなり[注釈 8]、以後、法体系は大陸法系を基調として、明治憲法下でも(形式的)法治主義(法律による行政の原則)は認められてきた。, その後、アメリカ法に影響を受けた日本国憲法が制定されると、日本国憲法が法の支配を採用しているものなのかが問題となったが、制定法主義をとり、判例法主義をとるものではないという前提がある以上、ダイシー流の法の支配は採用されていないという点には異論はなく、結局は多義的な法の支配の内容をどのように解するかによってその結論が導かれると解されるようになった。, 日本国憲法は、権利の保障は第3章で、憲法の最高法規性は第10章で、司法権重視は76条・81条で、適正手続の保障は31条で、それぞれ定めているので、「法の支配」を満足していると見なされている[3]。, これに対しては、日本国憲法施行の当初から、GHQによる検閲や農地改革等により権利の保障は大きく歪められ、また、最高裁の下す違憲判決の少なさから、日本において「法の支配」は十分に機能していないとする見解もある[要出典]。, このように、現在の日本の公法学において、「法の支配」という概念が広く受容されるようになったが、そのため戦前とられていた法治主義との関係が問題とされるようになった。, 現在の日本の憲法学では、ドイツと同様に実質的法治主義と法の支配を統一的に理解する見解が多数であるが[21]、以下に述べるとおり両者を厳格に区別し、法の支配に一定の積極的な意義を見出す論者もいる。, 佐藤幸治は、伝統的な「法の支配」における「法」という観念が自律的で自然発生的なルールという意味合いを有していることを指摘して、日本の「法律」という観念との違いに言及し[22]、法の支配を採用して、行政裁判所を廃止した日本国憲法下においても、公定力といった旧憲法下での行政法理論が生き続ける日本の公法解釈のあり方に疑問を呈するだけでなく[23]、(実質的)法治主義は行政による事前抑制に親和的であるのに対し、法の支配は司法による事後抑制に親和的で、国民の司法への積極的な参加とこれを支える多くの法曹の存在が必要であるという積極的な意義がある点に違いがあるとする[24]。, これに対して、阪本昌成は、法の観念については、佐藤と同じく自生的秩序であるとして法の支配と法治主義を厳格に区別しつつも、法の支配を主権者も法律さえも拘束するメタ・ルールであるととらえ、佐藤とは正反対に、国民に一定の行為を要求するものではありえず、むしろ法の形式に着目し、それが一般的・抽象的でなければならず、その内容も没価値的・中立的なものであることを要求するものであるとして、法の支配に政治哲学的な価値を持ち込むことに反対する。英国の公法学界の通説と結論を同じくするが、阪本の学説は、スコットランドの古典的自由主義の渓流を継ぐものなので、当然のことといえる。, なお、中川八洋は、日本の憲法学における「法の支配」の理解は、ダイシー説に依拠しており、伝統的な「法の支配」の概念と相容れないと主張している[要出典]。, 国連の2030年までに達成すべき目標として掲げる持続可能な開発目標(SDGs)のターゲット16.3において、法の支配を国家及び国際的なレベルで促進し、すべての人々に司法への平等なアクセスを提供することを謳っている。[25], 市民の誰が支配するよりも、同一の原則である法が支配する方が適切だ。仮に特定の人々に最高権力を置く利点がある場合には、彼らは法の守護者および執行者としてのみ任命されるべきである。, Omnes legum servi sumus ut liberi esse possumus, 庶民といっても、騎士(Knights)と一定の資産を有する「市民」(Burgesses)のことを指す。, 成文憲法典を持つ国では、最高法規である憲法に違背した制定法は無効とされ、裁判所が合憲性を判断する違憲審査制がとられているが、成文憲法典のないイギリスでは当然のことながら違憲審査制はない。成文憲法典のある国での違憲審査制の下では、合憲性判定の基準となる「憲法」は憲法典に限られ、基本法である実質的意義の憲法全てが含まれるわけではないとするのが通説である。, アメリカ大使館資料室「アメリカ早わかり」『米国の中央政府、州政府、地方政府の概要』, https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=法の支配&oldid=78539872, 法の支配は、歴史的には、中世イギリスの「法の優位」の思想から生まれた英米法系の基本原理である, 法の支配は、専断的な国家権力の支配、すなわち人の支配を排し、全ての統治権力を法で拘束することによって、被治者の権利ないし自由を保障することを目的とする, 法の支配は、極めて歴史的な概念で、時代や国、論者により異なる様相を呈する多義的な概念である点に留意が必要である, 具体的な紛争についての裁判所の判決の結果の集積が基本法の一般原則となること。(具体的権利性). 社会, 本日の予算委員会。安倍総理に「法の支配の対義語は何か」と二回聞いたが全く答えられなかった。憲政史上の大事件。「人の支配」と教えた上で、改憲を唱える資格は全くないと厳しく追及した。私の質疑の後、安倍総理は明らかに元気がなかった。, 国会での質問で、たびたび答弁者の知識を試すことから「国会のクイズ王」の異名を持つ立憲民主党会派の小西洋之参院議員が2019年3月6日の参院予算委員会で、安倍晋三首相に改めて「出題」する場面があった。, 質問は、安倍氏がたびたび口にする「法の支配」に関するもの。安倍氏は直接は質問に答えられず、このことを小西氏は「憲政史上の大事件」だと訴えている。, 小西氏の質問は、安倍氏が1月の施政方針演説で、明治天皇が日露戦争時に詠んだ短歌を引用したことを問題視する中で出た。質問は, というもの。秘書官が助け舟を出そうとして小西氏が「総理秘書官、ダメだよー!」とヤジを飛ばす中、安倍氏は質問には直接答えず、, 安倍首相の英語、「高校生よりひどい」「米国議会に恥ずかしい」 米議会演説批判の民主党小西洋之議員が炎上, TBSの大間違いに猛抗議「し・ま・せ・ん」 エストニア大使館のツイートが面白すぎる, ファーストクラス乗ったのに、誕生日祝われなかった! 「泣いてしまいました」男性乗客、怒りの星1つ. ご自身のいう「法の支配」とは,「力による現状変更」を排斥する国際法による法の支配である旨の回答をしている。また,国際関係における「法の支配」の場合は,その対義語は,「力の支配」にであるという見解も存在するであろう。 ☑ 民事訴訟・民事裁判 5 ポリシー:次の①及び② 3 設   立:2019年6月1日 ☑ 車・自動車 ローテキストは、法律を分かりやすく理論的に解説するブログです。, 1 責 任 者:Law-Text管理人(個人運営)  ①一般:問い合わせフォーム ☑ 労働/働き方 対義語となる「人の支配」との違い 「法の支配」を理解するには、まず、これと反対に対置しうる「人の支配」との差を考えるのがいいかもしれません。  ②Mail: lawtext01@gmail.com buu@buu34さんの文字起こしツイート@小西質疑 「安倍総理、よく『法の支配』という言葉をおっしゃいますが、『法の支配』の対義語は、反対の意味の言葉は何で… ニューストップ 『法の支配』の対義語は、『人の支配』です」と教育的指導をしていた。 たしかに、「法の支配」の対義語は、「人の支配」でいいと思う。 4 問い合わせ先:次の①及び② ☑ ニュース関連  ②法律関連記事の寄稿・掲載 「憲法がよって立つ基本原理すら理解せずに改憲を唱えている安倍総理に教えて差し上げます、法の支配の対義語は『人の支配』です!  ①個人情報保護方針  ②コンセプト・編集方針. > ②権力によって侵されない個人の人権  ①Law-textの運営(TOPへ) ☑ 憲法 > ”法の支配”の対義語は『人の支配』です。 権力者の専断行為によって、ルールを曲げて、国民の権利や自由を侵害する、そういう時代がかってあったから~」 ③法の内容・手続の公正を要求する適正手続

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